不当請求とは、出会い系サイトのコンテンツ利用料を、電話やメール・ハガキなどで請求してくる詐欺行為です。 高額な請求をされる架空料金請求トラブルに関する苦情・相談が、2003年度に4119件に上り、前年度に比べて7・4倍に急増しまだまだ止まる気配すらありません。この様な詐欺行為に騙されないよう最低限の知識を持ってください
ある日突然、利用した覚えも無いサイト(利用していたサイトの場合もある)からメール・電話・封書などで法外な請求をしてくる架空請求が急増しています。
不特定多数に送信・郵送しています。請求には「支払わないと取り立てに行く」「法的手段をとる」などの脅し文句が書いてある場合がほとんどですが利用した覚えが無い場合は無視してください
最近、手口は巧妙に成ってきます。メールで請求するのが主体でしたが電話・FAX・ハガキなどいろいろな手段で不当な請求をしてきます。
債権回収業者を名乗り請求してくるケースも多くあります。
架空請求でよく書かれているのが、期日まで支払わなければ**万円の反則金が課せられます。とか書かれています。
実際は、遅延損害金は商法では年6%まで、規約にそれ以上が書かれていても消費者契約法により年14.6%を超えて請求することはできません。また、調査費などは規約に特例がないかぎり債権者が経費負担する事と成っています。
「債権譲渡を受けましたので、私どもが未納利用料金の回収作業を代行させていただく事になりました。」こんな文章で請求してきた場合
法務大臣が許可した債権回収会社でなければ,債権管理回収業を営むことができません (債権管理回収業に関する特別措置法第3条)
法務省HP上の法務大臣が許可した債権回収業者で確認してください。それ以外の業者は詐欺行為です。
電子消費者契約法とは、電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済、契約の成立時期の転換などを定めたもので、平成13年12月25日に施行されました。
「無料だと思っていたのにいつの間にか料金が発生」「使っているうちにポイントがマイナスになって請求された」「入会金が必要であることを知らずにクリックしたら後から請求書が来た」などは、電子消費者契約法に違反している可能性があります
まったく利用した覚えの無い場合でメールやハガキでの請求の時は絶対電話やメールで連絡してはいけません!
相手に電話番号などの個人情報を知られてしまう可能性もあります。実際に電話をかけてきた人の多くは恐喝まがいの支払いを強要されています。
メールやハガキなどで請求してきた場合は無視できますが、電話で請求してくる場合も有ります。
この場合は無視する事は出来ません!名前・住所など必ずと言っていいほど確認の為などと聞いてきますが、自分から相手に情報を与えない事を注意してください。
又、この様な電話が頻繁にかかって来る様であれば知らない番号に出ない様にし、同じ番号で何回も掛かってくる様ででしたら着信拒否などをして下さい
利用した覚えがある場合は、請求してきたサイト(会社)と自分が利用したサイトが同じかを確かめてください。
そして、出来るかぎり利用した時の事(日付・携帯かPCから利用か・どれ位金額を利用したか)を思い出して下さい。
不当な請求でないか、正当な請求なのかを判断して下さい!実際に利用したサービス利用料金の未払いなどは延滞金の付かない内に支払べきです。
確かに利用した事があるサイトからの請求だけど、手数料・延滞金など法外な金額を請求してくるケースが多いです。
遅延損害金は商法では年6%まで、規約にそれ以上が書かれていても消費者契約法により年14.6%を超えて請求することはできません。また、調査費などは規約に特例がないかぎり債権者が経費負担する事を覚えておいて下さい。
出会い系サイ利用した事がある人記のリストから別サイト名で架空請求を出しお金をだまし取るのも手口の1つです。
半年も1年も前に利用したサイトから延滞金と手数料などを請求してきたりします。
利用したかどうか判らない場合は、こちらから連絡をしない様にしてください
自分1人で解決しようしないで、警察・消費者センターに相談する事を強くオススメします
1度支払ったお金を取り戻すのは大変困難の様です。まったく利用した覚えないのに払ってしまったら警察や消費者センターに相談して被害届を出してください。
1度支払いしてしまうと、カモリスト(この人は脅すと払う人)に入れられて違う業者を名乗りまた請求してきたり未納分かまだ有るなど何度も請求をしてきます。
警察や消費者センターに相談が来るのが多いのはこのパターンの様です。